こんにちは。”私たちにちょうどいい家(R)プロジェクト”です。
さて、9月になって、涼しい日も増えてきました。いきなり夏から秋になった感じです。しかし、涼しくすごしやすい初秋なのにだるさや疲れを感じる場合は、「秋バテ」のせいかもしれません。
特に、夏バテしなかった人ほど秋バテには要注意と言われております。「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、天候がガラリと変わりやすい9月中旬には、体調を崩しやすくなります。それが、夏バテならぬ「秋バテ」です。勢いで夏を乗り越えられても、急に涼しくなる初秋に入り、疲れや不調が現れてしまう秋バテ。秋バテを引き起こす要因には、次のようなものがあります。
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長引く猛暑の影響で、疲れを抱いたまま秋に突入
近年では、9月に入っても、夏のような猛暑が続くことが珍しくありません。長引く暑さそのものが体への負担となりますし、暑さで良質の睡眠がとれず、疲れが解消されにくい日々が続きます。
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夏の生活習慣が抜けきらず、体の負担は増える
暑さにより、夏の解放感が9月に入っても続くため、連日の夜遊び、暴飲暴食、アクティブなレジャーなど体に負担を掛け過ぎてしまいます。冷えたジョッキでぐいぐいビールを飲み干し、焼酎に氷をガンガン入れる。薄着のまま夜の街をそぞろ歩きして、朝帰り。Tシャツのままで、お腹を出して寝る、といった生活習慣が続くと、胃腸の疲れや冷えなどによって、体はダメージを受けます。
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朝晩の気温の劇的な変化
9月に入ると、日中はTシャツで過ごせても、夜は長袖が必要になるくらい冷える日があります。また、真夏日に近い日があれば、晩秋に近い陽気もあるなど、気温も一定しません。こうした急激な寒暖差に体が対応しきれず、体調を崩しやすくなってしまいます。
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気圧の変動による影響
9月は天候の変化がめまぐるしいのが特徴です。長雨や台風が多く、気圧の変動がめまぐるしいせいか、頭痛やめまい、だるさ、肩こりなどの体調不良を感じる人もいます。
◆秋バテを防ぎ、軽くする3つのコツ
「秋バテ」を防ぎ、軽くするには、体を守る、無理をしない、ゆっくり休むといった生活習慣を守ることが大切です。9月に入ったら、まだ秋バテしていない人も、既になってしまった人も、次のような生活習慣を心がけましょう。
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体を温めるスープ系を、お酒は常温で
体を守るには、体を冷やさず温めることが肝心です。夏の暴飲暴食で弱った胃腸を整えるためにも、スープ系の食事を多く取り入れてみましょう。圧力鍋に根菜類を入れて、やわらかく煮込んだスープ、疲労を回復させるビタミンB1たっぷりの豚汁を作って、疲れた体を労わるといいでしょう。お酒は、キンキンに冷えたビールや氷たっぷりのロングカクテルより、常温に置いた日本酒やワインをちびちびと。焼酎には氷を入れず、お湯割りで。ただし、体がバテているときには、グラス1杯程度で無理せず飲みましょう。
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衣服や入浴で体そのものを温める
9月はまだまだ暑いからと言って、薄着でいてはダメです。日中は暑くても、明け方と夜の気温はガクンと下がります。着脱しやすいカーディガンを羽織り、就寝時もパジャマの下には薄手の腹巻きをしておきましょう。ショートパンツに素足にサンダルなどは、9月に入ったら控えましょう。長ズボンにソックスなど、“守る衣服”に切り替えましょう。
また、夏の続きでシャワーのみで過ごしている人はできるだけ湯船に浸かりましょう。近くの日帰り温泉や岩盤浴で、体をじっくり温める時間をつくってもいいですね。
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アクティブな予定を入れず、しっかり休む
季節の変わり目でもある初秋は、そもそも体の調整期です。天候も変化しやすいことですし、アクティブな予定を入れないようにしましょう。週末は疲れが出やすいため、横になる時間を増やすことです。家事も頑張らず、ひたすらだら~んと過ごしましょう。「だらしない」と思われるくらい怠惰な方が、骨休めにはちょうどいいのです。
ただし、生活リズムを守れるよう、いつもの通りの起床・就寝・食事の時刻を守り、起床後は服を着替えて最低限の身づくろいをしましょう。1日1回は買い物などを兼ねて外出するようにするといいでしょう。
◆天候の変化によるストレスは意外に大きい!
秋バテ対策は、体を守り、休ませて、自然な回復を待つのがポイントです。特に、季節の変わり目に特有の劇的な天候の変化は、心身にとってはかなり大きなストレスになります。日頃ストレスを抱えている人は、この時期に負担を倍増させないよう、無理のない生活を心がけてみてください。
■ 「フラット35 」”団信付き”がスタート!」
さて来月、10月1日からフラット35が新しくなります。全期間固定金利の【フラット35】の団体信用生命保険が2017年10月1日の申込み分から生まれ変わります。
団体信用生命保険(以下団信)とは、住宅ローンの契約者に万が一のことがあった時、その時点の残高を保険で全額完済できる保障のことです。民間金融機関の住宅ローンでは一般的に加入必須となっていますが、保険料は金利に組み込まれているため、別途保険料を払うことはありません。しかし、現在の【フラット35】では借入時の負担はないものの、返済が始まってから毎年保険料を支払わなくてはなりません。今回の改正で【フラット35】の支払い方法と保障内容が変わります。今回改正の内容とローン契約者への影響についてお伝えします。
◆リニューアルの内容
①支払い内容の変更
現在借り入れ後、毎年払う団信特約料が月々の支払いに含まれるようになります。今までは団信特約料を返済とは別に毎年支支払うためローン残高が多く、残年数が多い借り入れ当初は年間10万円を超える特約料を支払う場合がありました。ですのでローン契約者の大きな負担となっていました。また、団信特約料の引き落としができないと保障を受けられなくなるケースもあり、うっかり引き落としができなかったことで大きなリスクを負う場合もありました。今回の改正では毎月の返済額に団信特約料も含めるため、払い忘れの心配がなくなります。
②保障内容の変更
保険金が支払われる要件が「死亡」と「所定の高度障害状態になった時」から、「死亡」と「障害者福祉法上の障害1級か2級に該当すること」となったことです。現制度の保険金支払いは保険会社の判断による「所定の状態」ですが、新制度では身体障害者手帳や介護認定等公的制度と関連付けられることになりました。三大疾病付団信もローン契約者が身体障害や公的介護保険制度上の要介護2以上になった場合にも、ローン残高を保険金で完済できるようになります。保障範囲が明確になり、保障内容が充実したことになります。
今回の改正で返済額に上乗せされる団信特約料は0.28%です。3,000万円を35年返済で借りた場合、リニューアル前と後で機構団信特約料を含めた総返済額は、融資率9割以下(頭金1割以上)、2017年6月最多金利1.09%で比べると約36万円お得になります。下記にて例をご参考にして下さい。
例)
現制度(リニューアル前)
金利 1.09%
ローン支払い総額 36,098,767円
団信特約料分 2,040,000円
合計支払額 38,138,767円
新制度(リニューアル後)
金利 1.37%
ローン総支払額 37,781,766円
団信特約料分 1,682,999円
合計支払額 37,781,766円
差額 357,011円
現在の制度で毎年機構団信特約料を払うと35年間の総額は約204万円です。新制度で団信に必要な費用を上乗せした金利分は35年間で約168万円となり、新制度のほうが36万円ほど安くなります。
◆デュエット、三大疾病付を希望する場合
機構団信には夫婦で加入できるデュエットと成人病に備える3大疾病付団信があります。新制度ではデュエットは機構団信付【フラット35】の借入金利+0.18%、3大疾病付は+0.24%で借り入れることができます。団信特約料を除いた現在の最多金利1.09%と比べるとデュエットはプラス0.46%、三大疾病付はプラス0.52%の金利となります。機構団信のみとデュエットは特約料が35万円以上減りますが、3大疾病付は4万円ほど負担が増えます。
借入額や金利、返済期間等によって特約料は変わりますので、皆様の場合はどのように変わるかは【フラット35】のホームページシミュレーターで試算してみてください。
◆団信に加入しなかった場合
民間の金融機関で住宅ローンを借りるとき、団信への加入は通常必須となります。しかし、【フラット35】は団信への加入は任意となっています。そのため、団信の代わりにローン契約者に万が一のことがあった時、毎月の返済額と同額程度の保険金が受け取れる収入保障保険に加入する方法も考えられました。健康状態や年齢によっては、団信特約料より安い保険料で適正な保障を付けられることがあったためです。
では、新制度で機構団信に加入せず同額程度の収入保障保険に加入するとどうなるでしょうか。新制度では団信に加入しない場合、新機構団信付【フラット35】の金利から0.2%を引いた金利で借り入れます。
たとえば金利が1.09%の場合、機構団信上乗せ分が0.28%ですので借入金利は1.37%です。団信に加入しない場合は1.37%から0.2%を差し引く1.17%となります。本来の1.09%の金利から0.08%上乗せで借りることとなります。現制度では団信に加入しなくても金利の上乗せはなく1.09%で借りることができたため、新制度で団信に加入しない場合は実質0.08%金利が上乗せとなります。つまり、新制度で団信に加入しない場合は支払いが増えることになります。
◆新制度のねらい
【フラット35】が団信付ローンになったことで、機構団信特約料を毎年別途支払わなくてよくなり、保険料の払い忘れによる無保険リスクがなくなり、保険料も実質値下げとなりました。また、保障内容の充実とともに、保険金が出る要件が障害者福祉法上の障害等級1級、2級や、公的介護保険制度上の要介護2以上となるなど明確になりました。
この2つは大きなメリットです。
しかし、三大疾病付団信は少しですが値上げとなりました。また、団信に加入できない場合、または加入しない場合は実質負担増となります。団信に加入しない場合、現行の制度では金利上乗せはありませんが、新制度では0.08%金利上乗せとなるからです。
団信は任意加入とはいえ、持病などがあって団信に加入することができない人のための救済措置として残しておくということで、原則「団信付の住宅ローン」であるということが明確になったようです。同時に機構団信の代わりに収入保障保険に加入するメリットがきわめて小さくなった、ということも今回の改正のポイントのひとつかもしれません。
それでは、また。