こんにちは。”私たちにちょうどいい家(R)プロジェクト”です。
いよいよ、平昌オリンピックが開催しました。ちなみに、以前は「夏季オリンピック(五輪)」と「冬季オリンピック(五輪)」は同年開催されておりました。意外に覚えていない方も多いかもしれません。冬季オリンピックが現在の「2回の夏季オリンピックの中間年」に開催されるようになったのは、1994年のリレハンメル大会以降です。では、そのリレハンメル以降を簡単に振り返ってみます。
1994年:リレハンメル(ノルウェー)
日本の金メダリスト阿部雅司・河野孝典・荻原健司(ノルディック男子複合団体)
1998年:長野(日本)
日本の金メダリスト 里谷多英(女子モーグル)・船木和喜(男子ラージヒル個人)岡部孝信・斉藤浩哉・原田雅彦・船木和喜(男子ラージヒル団体)清水宏保(スピードスケート男子500m)西谷岳文(ショートトラックスピードスケート男子500m)
2002年:ソルトレイクシティ(アメリカ)
日本の金メダリスト なし
2006年:トリノ(イタリア)
日本の金メダリスト 荒川静香(フィギュアスケート女子シングル)
2010年:バンクーバー(カナダ)
日本の金メダリスト なし
2014年:ソチ(ロシア)
日本の金メダリスト 羽生結弦(フィギュアスケート男子シングル)
2018年:平昌(ピョンチャン)(韓国)
(開催日程:2018年2月9日~2月25日までの17日間予定)
2022年:北京(ペキン)(中国)
となっております。
過去の冬季オリンピックでの、日本人選手の金メダル獲得シーンをどこまで覚えておられますか・・・?選手の名前を見ただけで、当時の映像や記憶が頭の中でよみがえる方も多いと思います。そして、過去の大会を振り返ると金メダリストが多かったのは、日本で開催された、長野オリンピックですね。
2月25日まで、開催されておりますので、是非、選手を応援いたしましょう。今回は、より日本に近い韓国の平昌で行われます。そして、また新たな金メダル獲得のシーンを数多く私たちの記憶に植え付けてもらいたいですね。
さて、今回は、賢く家を建てるシリーズです。
来年、2019年10月には、消費税が10%に引き上げられます。そこで、消費税が引き上げられるにあたり家はいつ建てるのがお得なのかお伝えします。早速、ご覧ください!
■「消費税10%になる前に家を建てる!?」
いよいよ来年、2019年10月に消費税率が10%に引き上げられる予定です。
多くの人にとって人生で最も大きな買い物になるマイホーム購入やリフォーム、いったいいつ行えばよいのでしょうか。駆け込み購入が得かと思いきや、10%になっても受けられる優遇措置もあります。
◆消費税8%と10%、どれくらい変わる?
消費税が2%変わるとマイホームなどの大きな買い物をするときに値段が大きく変わりそうです。どんな場合に消費税がかかるのかみていきましょう。
まず、住宅価格のうち土地代は非課税になります。課税されるのは、新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」です。土地に関しては「資本の移転」であるとされ、消費税はかかりません。
例えば、価格が3,000万円の物件のうち、建物分の価格が2,000万円なら消費税額は「2,000万円×8%=160万円」、税込価格は、3,160万円となります。10%になると消費税額は、200万円となり、税込み価格は、3,200万円です。結果、40万円負担が増えることになります。
個人が売主の中古住宅を購入する場合には消費税はかかりませんが、不動産会社がリフォームして販売する中古住宅などの場合には課税されます。リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。
購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、仲介手数料、住宅ローン事務手数料、登記費用のうち司法書士報酬などです。各種保険料、マンションの管理費などは課税されません。
消費税がかかる費用、消費税がかからない費用と整理をすることでおおよその負担増が見えてきます。
◆いつまで8%で買える? 経過措置とは?
そもそも、消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が適用されるのかというと、工事完了(引渡し)時点の税率となります。
ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる2019年3月31日までに契約したものには経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます。(新築の場合もリフォームの場合も同じです)
基準日直前に、リフォーム工事を実施する場合、工事の集中や天候等により工事が遅れ、工事完了(引渡し)時期が10月以降となり、「10%」が適用される可能性があります。そのため、増税前にリフォームを検討している人は早めに計画を立てておくとよいでしょう。もちろん新築の場合も余裕を持った計画を立てる必要があります。
◆10%になっても負担を軽減させる政策がある!
それでは消費税が上がったら、増税分の負担がそのまま増えるのみなのでしょうか。
2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた際、その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されました。
これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です。(購入年齢が50歳以上の場合は、住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。
この他、家の購入や新築のために、親や祖父母から資金贈与を受ける場合の「贈与税の非課税枠」も変わります。消費税8%の現在は、「最大1,200万円」ですが、消費税10%となると、「最大3000万円」まで贈与税がゼロになります。
(なお、非課税となるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならないなど各種要件があります)
◆結局いつ買えばいいの?
いつ買うのがオトクなのかは、それぞれのケースで異なります。増税で増える負担と、負担を緩和する制度から受ける恩恵を天秤にかけ、8%で買うのか10%で買うのかどちらが自分にとって有利なのかを検討してみましょう。
そのためにはシミュレーションをしてみることが有効です。負担のほうが大きくなるようならば前倒しを検討するのも良いでしょう。マイホームは大きな買い物でその後のキャッシュフローも変わるので、場合によってはFPなどの専門家に相談しましょう。増税で具体的にいくら負担額が増えるのか、シミュレーションをしてみると、思ったより少ない金額だった、という方もいるかも知れません。
例えば、親や祖父母から援助をたくさん受ける人の場合、消費税が10%になってから拡大する「贈与税の非課税枠」を利用するのも一つです。「すまい給付金」の対象になりそうな方もウェブサイトにてシミュレーションができるのでいくらに給付できるか確認をしてみましょう。
▼すまい給付金シミュレーションについて
いかがでしたでしょうか。状況によっては、必ずしも8%で駆け込んだほうが良いという訳ではないという事がわかると思います。
最後に、消費税増税の期限までは、まだ1年以上ありますが、住宅ローンの金利は、これから上昇傾向にあります。消費税の増税以上に住宅ローン金利が上がる方が、負担は増えるかもしれません。
消費増税の負担と負担を軽減させる政策を理解し、そして、これからの住宅ローンの金利状況を把握し、自分はいつ家づくりをするのがよいのかをFPや資金計画アドザバイザーなどの専門家の方に相談してみましょう。いま、家づくりを考えている方には、早めの決断が功を奏すかもしれないですね。
お気軽に”私たちにちょうどいい家(R)プロジェクト”にご相談ください(電話:088-674-1470)
それでは!!