■消費税が8%のままで済む経過特例!
こんにちは。”私たちにちょうどいい家(R)プロジェクト”です。
「消費税」は、7か月後の今年の10月より10%になる予定です!
今回の増税幅は2.0%ですから、
建物価格:1,500万円の場合、120万円⇒150万円(+30万円)
建物価格:2,000万円の場合、160万円⇒200万円(+40万円)
ただし、来月3月31日までに契約すれば『消費税が8%のまま』となる「特例(経過措置)」があります!
●「工事請負契約」の工事代金の消費税率はいつ決まるのか?
消費税率10%への引き上げが、平成31年(2019年)10月1日より施行される予定です。
私たちの生活では、同時に導入される軽減税率もかかわってきますが、ここでは住宅の購入にあたって支払額に大きく影響する消費税の適用時期などについて解説します。
住宅は高額商品のため、税率引き上げに伴う、購入時の負担が資金計画にも大きな影響を及ぼします。
新築マイホームの場合は、工事の契約から完成引渡しまで期間が長いことから「経過措置」も設けられていますが、契約から完成までの期間を考えておかないと、大きな痛手を受けることになります。
●消費税率の引き上げ!
消費税は建物の「お引渡し時期」で決まります!
【お引渡し日時】~2019年9月30日
税金の種類 | 税率 |
消費税 | 6.3 % |
地方消費税 | 1.7 % |
合計 | 8.0 % |
↓
【お引渡し日時】2019年10月 1日~
税金の種類 | 税率 |
消費税 | 7.8 % |
地方消費税 | 2.2 % |
合計 | 10.0 % |
今回の増税幅は2.0%ですから、
建物価格:1,500万円の場合、120万円⇒150万円(+30万円)
建物価格:2,000万円の場合、160万円⇒200万円(+40万円)
そして、現在は2月後半ですから、3月に契約してスグに建て始められたとしても、工事期間はわずか6か月しかありません。
建設工事はさまざまな理由により予定していた「工事完了引渡し日」が変更になることがあります。また、いくら増税したらソンだと思ってはいても、工期優先の突貫工事は避け、丁寧な建設工事をしてもらいたいのが本音です。
●天候不順と人手不足による工期の遅れも心配!
さらに現在、建設業の人手不足は深刻です。いくら3月に発注したにもかかわらず、工程どおりに進められるかどうかも不透明・・・。さらに、昨年2018年のような台風や自然災害の工期の遅れも心配です。
- 2018年は毎週のように来た台風と長雨でした!
●工事請負契約の特例(経過措置)!
そんなご心配やご不安をお持ちのあなたは、「工事請負契約の特例(経過措置)」を活用しましょう。
「工事請負契約の特例(経過措置)」とは、法の定める「指定日」の前日までに契約した請負工事では、消費税増税後の引き渡しでも消費税は8%のままになります。
法の定める「指定日」の前日とは、今回の消費税増税の場合、増税開始の6か月前の「2019年(平成31年)3月31日」・・・。
経過措置の適用を受けるためには、「指定日の前日」までに工事請負契約を締結を完了しなければなりません。「指定日以降の工事請負契約」で、「増税実施日以降の引き渡し」となる場合の消費税額は新税率になりますので注意が必要です。
(出典:国税庁HP)
消費税増税前のお引渡しは当然ながら消費税率8%ですが、「2019年(平成31年)3月31日」までに「工事請負契約(当初)」を締結しておけば、たとえ天候不順や人手不足などが原因で建物の引き渡しが消費税増税日の2019年(平成31年10月1日)を超えても消費税は8%で済みます。
- ただし、経過措置の適用を受ける工事を行った事業者は、経過措置が適用された工事であることを相手方(お客様)に書面で通知することとされています(なお、この通知は請求書に経過措置の適用を受けた工事である旨を記載することでも良いとされています)。
<< 記 載 文 例 >>
消費税法経過措置に基づき、請負代金の額は、消費税率8%として算出しています。 - ただし、経過措置を利用し「工事請負契約(変更)」で増額になり、引渡しが増税後になった場合は増加した金額分については消費税率10%が適用になります。
じっくりと満足のいく新築マイホームを建てたいあなた、”私たちにちょうどいい家(R)プロジェクト”にお気軽にご相談ください<(_ _)>。
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