●「情報社会」とは知っている人だけが得をする時代。
住宅ローン減税で得をするのは下記の事を知っている人だけ、「知らない人はしりませんよ!」と、まるで財務省の頭の良い官僚の声が聞こえてきそうです。
「住宅ローン減税」で、一番注意したいのは、初年度だけは自分自身で「確定申告」を行わなければならないこと。
そして、2年目以降は会社の年末調整の際に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」などを他の控除に関する書類と合わせて勤務先に提出するだけで受けられます。
つまり、源泉徴収された税金を控除の対象を考慮に入れながら、年末に勤務先がまとめて調整してくれるわけです。
くわしくは、事前に(住所地の)所轄の税務署に相談に行って確認して下さい(税務署によって対応がマチマチな場合もあります)。(所轄の税務署を知りたいのであれば、市区町村の役所などに問い合せれば教えてくれます)
●”住宅ローン控除”を受けるための「確定申告時」に必要な書類
住宅の新築または新築住宅の取得の場合に必要な書類は次のとおりです。
住宅ローン控除を受けるための「確定申告時」に必要な書類
種 類 ・目 的 | 入 手 先 | 注 意 点 |
(1)住民票の写し(居住の用に供した年を確認するために使います) |
市区町村の役場 | 注意①)
今年の1月以降の物が必要です。 注意②) 手数料が350円ほどかかります。 【ご注意下さい!】 「住民票」の写しはマイナンバーカードにより不要になりました! (※(10)マイナンバーが記載されている本人確認書類の項をご参照下さい) |
(2)借入金の年末残高証明書(借入金の年末残高を知るため。居住年ごとに残高の限度額をもとにその年の控除額を算出するために使います) |
金融機関 | 注意①)
年末くらいに住宅ローンを組んでいる銀行から郵便で通知が届いているはずです。もし紛失した場合は再発行してもらえます。 |
(3)家屋の登記事項証明書(取得時期と家屋の床面積50平方メートル以上の要件を満たしているかを確認するために使います) |
法務局の出張所 | 注意①)
今年の1月以降の物が必要です。 注意②) この時期、確定申告用の用紙があるのでそれに必要事項を記入し、600円の印紙を購入して買う事になります。 |
(4)-1 工事請負契約書の写し(※印紙が貼られた契約書)(新築工事の場合、家屋の新築工事の請負代金または取得対価の額を知るために使います) |
施工会社 | 注意①)
コピーでよいのですが、契約印紙や消印がない契約書のコピーはダメです。 |
(4)-2 売買契約書の写し(※印紙が貼られた契約書)(購入の場合、家屋の取得の時期と売買代金の金額を確認するために使います) |
不動産会社など | 注意①)
コピーでよいのですが、契約印紙や消印がない契約書のコピーはダメです。 |
(5)源泉徴収票(勤務先から交付を受けた源泉徴収票の原本を確定申告書と併せて提出します) |
勤務先 | 注意①)
コピーでOKですが、税務署管轄によっては原本でなければダメな管轄もあるようですので、二度手間にならないように念のため、原本を持って行ってください。 |
※ケースによって必要
(6)敷地関連のもの(敷地の登記事項証明書や売買契約書の写しなどで敷地を取得した時期および取得の対価の額を明らかにする書類) |
不動産会社など | ― |
※ケースによって必要
(7)長期優良住宅建築等計画の認定通知書(認定長期優良住宅の新築等(購入も含む)に係る借入金特別控除の特例を適用する場合) |
施工会社など | ― |
(8)預金通帳と印鑑 |
― | 給付される還付金を振り込んでもらいたい口座のもの |
(9)身分証明書 |
― | 念のために持っておいてください。 |
(10)マイナンバーが記載されている本人確認書類 |
― | 【ご注意ください!】
今回より追加になりました! |
上記の必要な書類「住宅ローンの年末残高証明書」は、「住宅ローンの年末残高証明書」で確認できます。
「住宅ローンの年末残高証明書」の発行時期は、利用する住宅ローンの金融機関や対応する時期などによって異なります。たとえば「民間住宅ローン」の場合、借り入れ1年目の確定申告では、借り入れた年の翌年1月に金融機関から郵送されるのが一般的です。要するに、借り入れた翌年の確定申告の時期に間に合うよう入手できるということです。
なお2年目以降であれば、年末調整による控除が適用され、それに合わせて10月ごろには書類が送られてきます。
- (※必ず金融機関にご確認下さい)
- (注意)住宅金融支援機構が対応する「フラット35」の場合は、発行時期と方法がきめ細かく設定されていますのでご注意下さい(お手元にない場合、必ず問い合わせして確認しましょう)
●”住宅ローン控除”を受けるための「確定申告時」に作成する書類
上記の書類に下記の計算書を添付して提出するだけでOKです。
ただし、確定申告で担当官に教えてもらいながら書くのも良いですが、最近は国税庁のイータックスというシステムでカンタンに入力できます。事前にシステムを使って入力して持ち込むことで手続きの時間を短縮できます。また、どうしても税務署および確定申告の会場に行く時間がない方は、郵送でもできるので利用されるのも良いでしょう。
⇒ ▼【e‐Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
住宅ローン控除を受けるための「確定申告時」で作成する書類
種 類 | 作成場所 |
(A)確定申告書(確定申告する際に不可欠な書類。書式にしたがって必要事項を記入。書き方については税務署で指導してくれますのでご安心下さい) |
税務署 |
(B)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(住宅借入金等の特別控除額を算出するための明細書。確定申告書と併せて提出します) |
税務署 |
●住宅ローン控除が受けられるさまざまなケース
サラリーマンの場合、入居した2年目からは年末調整で住宅ローン控除が受けられます。つまり、その他の「医療費控除」や「扶養控除」、「配偶者控除」など)と同様の扱いで住宅ローン控除が適用されるというわけです。
一方、自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用などから算出する所得については、継続して自分で確定申告することになります。
サラリーマンと個人事業主は違います。その違いを整理すると、以下のようになります。
・サラリーマン
入居の初年度(入居翌年の申告時期)
確定申告(還付申告)で対応(住宅ローンの年末残高証明書に記された年末残高がチェックポイント)
入居から2年目以降
年末調整によって対応(控除期間との関係でフルに10年間にわたって控除が受けられることが前提)
・個人事業主などのケース
入居の初年度あるいは2年目以降と関係なく、すべて確定申告で対応
●なお、申告時期は毎年2月16日から3月15日までの1カ月間です。
(住宅ローン減税に限って、1月~受け付けている税務署管轄もあるようです。
くわしくは税務署にお問合せしてみて下さい)
場所は、徳島税務署でも可能ですが、駐車場が広い署外確定申告会場が便利です。
⇒ ▼徳島税務署の署外確定申告会場(アスティ徳島)(※国税庁HP)
●最後に・・・。
「住宅ローン減税」を受けるのとそうでない場合は大違いです。
たとえば、仮に、あなたが10年固定金利型の住宅ローンをを選択し当初10年間の固定金利が1.2%だった場合、1.2%マイナス1.0%の0.2%の金利負担で済みます。クレジットカードのキャッシングの場合の金利が8%程度と比較すると断然有利です。
また、仮に3000万円借り入れた場合ですと、
3000万円×0.6%(借入金額による還付額の10年平均減税率)×12=180万円
180万円もあれば、さまざまな選択肢が増えるのはあきらかです。
また、所得が少なく所得税額が少なく”住宅ローン減税”の効果があまり受けられない方は、住民税からも税額控除してくれます。さらに、それでも恩恵が少ない方には所得額に応じて別枠で”すまい給付金”が支給されるようになっています。するかしないかは自由ですが、こんなビックチャンス、見逃さないのが懸命です。
「初年度の確定申告は自分でする」
「2/16~3/15 確定申告!」
決して忘れないで下さい。マイホームを購入した人は、今から来年の手帳かカレンダーの2月16日~3月15日、印を付けておきましょう。
では、また。
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