●新築マイホームを検討中のあなたへ
新築マイホームの購入を検討しているあなたは、「2017年4月から消費税率が10%に上がる?」ので心配していることでしょう。
その一方で、「2015年から相続税は上がっている?」というのはあまり関心がないのではないでしょうか?
その理由は、消費税で大衆は困るけど、相続税と聞くと一部の富裕層の方に限った話のような印象がある殻だと思います。
しかし、昨年2015年1月の相続税の増税は、【基礎控除額の大幅な引き下げ】が行われるため、今まで相続税に無縁だった多くの世帯が課税対象になります。いわゆる相続税の大衆化です。
●相続税の大衆化!
- 現在の基礎控除額… 5000万円+1000万円×法定相続人の数
- 2015年1月以降 … 3000万円+600万円×法定相続人の数
上記のように、昨年2015年1月からは現状と比べ、控除額が約4割圧縮されるため、課税対象となる人増える見込みで、その数は1.5倍から2倍と言われていますが、
実際には10倍以上まで膨らむのでは…と考察している税理士さんもいます。
では実際にどれくらい違いが出るのか、例を用いて考えてみましょう。
●夫が亡くなり、妻と子供2人がいる場合
- 【現在】5000万円+1000万円×3人(妻・子供2人)=8000万円
- 【今後】3000万円+600万円×3人=4800万円
このようになり、現在であれば非課税で済む差額の3200万円が、昨年の2015年1月以降であれば課税対象になっている…ということです。
3000万円超え~5000万円以下の税率は20%で控除額は200万円なので、
・3200万円×20%-200万円=440万円
この例の場合は、440万円が税金として持っていかれてしまう…ということになります。
基礎控除額は、法定相続人の数が分かればすぐ計算できるので、自分の家庭の場合、いくらになるのか確認してみてください。そして、現在保有している資産が、そのボーダーラインにひっかかるか否かも合わせて確認が必要です。
●あなたが行うべき相続税対策とは?
また、これからマイホームを購入する予定の方、又は建て替えをお考えの方には朗報もあります。
・小規模宅地の特例が条件が緩和
昨今、二世帯住宅が増えていますが、これに関係する小規模宅地の特例が条件が緩和され、居住用の宅地の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されます。小規模宅地の特例は、被相続人から取得した、相続人の生活基盤となる宅地については、重い相続税がかからないように配慮するための制度です。
今まではその限度面積が240㎡でしたが、それが330㎡に拡大されることで、二世帯住宅をご考案されている方にとっては大きなメリットになり得るかと思います。
※本制度を利用する為にはいくつか要件があります。
・住宅取得資金贈与
相続税問題については、場合によっては住宅取得資金贈与など様々な方法で課税額を最小限に抑えられる場合もあります。2014年12月末までは1000万円、2016年が700万円、2017年4月に消費税が増税された途端、再度3000万円まで拡大されます(建物の規格種類によります・・)。
しかし、素人の表上の知識だけでは危険な部分でもありますので、まずは基礎控除と現在保有してる資産のバランスを概算した上で、税理士さんに相談してみるのも良いかもしれません。
また、この他にも様々な税制についての制度が、税制改正大綱として12月にまとめられています。
その決定の中には、住宅取得者向けの優遇制度についてなども含まれるため、是非それらを上手く住宅取得時に活かせるよう、ニュースをこまめにチェックしましょう!!
(住宅についての税制優遇についてはお問い合わせください)
それでは、また。
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